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通関士試験 part68

752 :名無し検定1級さん:2018/09/21(金) 23:51:54.93 ID:U2HxMMrX.net
>>745さん
買手負担で売手先に技術者派遣の件は、その技術者が当該貨物の生産工程に関わったかどうかが論点なんですね。
ただ傍で現地の作業の様子をぼーっと眺めているだけなら当然、加算費用になりませんね。
でもゼロ申の問題文に書いていた「確認を行う」っていう言葉だとさすがに加算要素として判断するには言葉が弱すぎると思います。
「規定に合致しているか検査を行う」とかなら加算要素の判断として十分だと思いますが。

>>748さん
製造工程を終えた後の製品の出来具合の検査に係る技術は、当該製品の生産行程の中に含まれる技術ではないので本邦で開発されたもの如何はあまり関係ないんじゃないでしょうか。
僕もはっきりと分かりませんが。

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