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通関士試験 part68

798 :名無し検定1級さん:2018/09/23(日) 09:13:14.03 ID:xjEVkFMC.net
>>794
インボイスは請求書でもあるから
BL発行後60日以内に振り込んでとか、振込先の
口座情報とか、決済情報を併記してあることが多いんや。
で、その種の契約がある場合、誤入金を防ぐために
インボイスに値引き(あるいは前払)として
書くことが多いな。

他にも申告書作った時点でNACCSが貿易統計と比較して
価格が不自然に高かったり低かったりすると
プライスレンジ異常のマークを付けるんや。

あとは経験上、材料や金型を提供する事が多い取引
も、自分から聞いていく事にはなる。

ただ、これらの不自然な点が特になければ、
わざわざ指摘せんわな。
というわけで、通達に契約書や通信文書を提出するよう
定めがある場合を除いて通関業者で全てをチェック
できとるわけやないで。


ちなみに、輸出入者に対して税関は定期的に
事後調査をして、その時に契約や送金額の
明細もチェックされる事はあるで。
そこに矛盾があれば修正申告するよう決定が出るから
最終的には脱税は防がれていく仕組みやで。

事後調修正は本当にガッツリやられる事も多いから
一回修正申告で痛い目を見た荷主は、
自分から評価用の書類出してくるようになるで。

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