2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

通関士試験 part68

853 :名無し検定1級さん:2018/09/24(月) 23:51:27.68 ID:HAnMIdlK.net
輸入してはならない貨物のうち、
公安または風俗を害する物品
児童ポルノ
以外のものについては税関長は
没収して廃棄または積戻を命ずることができるで。
当然知的財産権侵害物品も該当やで。
(関税法69条の11第2項)


実際に積み戻そうとするときには
積戻を命じられた申請者は、
承認をうけなくてはならんわけやけど
承認を受けるのは税関長がやる事やないやろ。
積戻を命じられた申請者がやるべき事や。
税関長の権利と申請者の義務をごっちゃにしたらいかんで。


ちなみに
認定手続き中なら税関長に積戻承認権限が委任されとるけど
認定手続き後なら、商標権、著作権、著作隣接権侵害物品
(積戻の承認がされない貨物)を除いて
経済産業大臣から承認を受けないといかんで。
(輸出貿易管理令別表2 45項)

総レス数 1007
283 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200