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通関士試験 part68

905 :名無し検定1級さん:2018/09/26(水) 21:32:10.51 ID:dGriVPMo.net
まるわかりノート「11.保税地域の許可の承継」

1.保税蔵置場の許可を受けたものについて相続があったときは、
その相続人は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する
→〇。相続人は、保税蔵置場の許可に基づく地位を承継することができます
(この場合も、所定の期間内に許可の承継の手続きを取らなければ、
 保税蔵置場の許可は失効します)

4.保税蔵置場の許可を受けたものに合併があったときは、
当該保税蔵置場の業務を承継しない旨を税関等に届け出た場合を除き、
当該合併後存続する法人が当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継する。
→×。あらかじめ税関長の承認を受けなければ、
合併後存続する法人または合併により設立された法人が、
保税蔵置場の許可に基づく地位を承継することはできません。

1が〇で4が×の理由がさっぱり分からない。
例外(承認や手続きを経たら可能)というのを含むか含まないか、
問題文から分かるものなのこれ?

前に誰かが言ってた対偶ってやつ?

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