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通関士試験 part68

969 :名無し検定1級さん:2018/09/29(土) 03:25:12.98 ID:9k24B9B8.net
>>963
それはどっちもあるで。
ただし実情として、ってことなら
食材やら調味料を海外のエアラインが
自社貨物として運んできて、(機用品)蔵入承認をして
置いとく場合はそのまま外国貨物になるな。
だいたいあっためるのだけ国内のケータリング会社が
保税蔵置場の登録をしててやってたりするで。
客室機用品ならNACCSで在庫管理まで出来るんや。
突然使う修理用の機用品とかは仮陸揚で
空港に保管してる場合もあるけどな。

最終的には機用品積込承認というのをやるんやけど
これは旅客数からみて一運行に消費できる量
であることを前提に内国貨物も搭載出来るんやで。



>>964
まず、保税展示場と総合保税地域がごっちゃになっとらんか?
保税展示場の課税物件確定は入れることの承認の時
総合保税地域の課税物件確定は届出の時
やで。


それを理解した上での話なら、総合保税地域での承認、
“総保入承認 “は3ヶ月以上の長期蔵置の場合に使うで。

総合保税地域は蔵置場の側面も展示場の側面も
工場の側面もある。
ただ入れるだけの展示場と違って恒久施設やから、
入れるなら届出、長期蔵置なら承認を使うことになるな。

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