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【マン管】マンション管理士 215団地目

180 :名無し検定1級さん:2019/03/29(金) 13:30:01.43 ID:AVckDumz.net
>>179

>>164
>>165
>>166
同じ人だろうからまとめて返信する
督促に応じなかったら即裁判なんて飛躍した論理展開してるのアンタだけだって
「個別の事情を考慮せず」「督促に応じなかったら即裁判」ってどこに書いてあるの?

叩きたいという目的ありきの人に言っても無駄だろうけど少額訴訟という選択肢を教えるだけで非弁行為に当たるという根拠はなに?報酬を得る目的として斡旋してるっていう理屈?

>>148が書いてくれているように
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
国交省が告示してるマンション標準管理規約の77〜81に「比較的簡便な手続」として少額訴訟が挙げてあるし、

非弁行為について書いてる弁護士法第72条にも

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と書いてある

根本のマンション管理適正化法にも「専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが 制限されているものを除く。)とする者をいう。」と書いてあるって


「少額訴訟の方法を教えること自体はその助言や指導の範疇であって、」




法律事務を扱ったり斡旋すること自体を業としているマンション管理士がいるならそれは非弁行為だけど、
相談に応じる形で方法すら教えられないのならマンション管理士のコンプラ意識うんぬんじゃなくて国土交通省の言ってることがおかしいってことになる

わからないから教えてくれ>>168

この「」部分ってマンション管理士会の公式見解何ですか?それともあなたの個人的見解ですか?

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