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【司法書士】見分け方 part9【ブラック事務所】
- 1150 :名無し検定1級さん:2020/02/23(日) 09:19:33.92 ID:pRUyapNp.net
- >>1146
今、最高裁で争われて、3月6日に判決が出る事案がある。
A→B(第1売買)
B→原告(第2売買)
原告→C(第3売買)の売買契約が順次締結
所有権移転登記は、三為利用して
A→B(前件登記)、B→C(後件登記)の申請
Aが地面師だったので前件申請が却下、後件申請が取下げ
原告が後件登記を担当した司法書士を
Aが地面師だったのを調査しなかったとして不法行為責任で訴えた。
という事案。
地裁、高裁では司法書士に確認義務違反の責任ありとして3億円の損害賠償を命じてる
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/jiangaiyou_31_6.pdf
(ここには出てないので詳細不明だが前件登記担当の司法書士も訴えられてると思われる。)
最高裁で審議されてるのは、
司法書士である被告が原告に対して負うべき注意義務の存否,範囲等
(直接登記代理を受けてない前件登記の売主の確認も必要かどうかなど?)
なので、売主の司法書士を信頼したからなんて理屈は、
地裁、高裁は司法書士が代理してない前件登記でさえ確認義務違反で
3億も賠償しろと命じるぐらいなのだから
復代理にしろ、共同代理にしろ、申請に関与する京都方式では
売主側の司法書士を信頼したので確認してませんは通用しないと思うよ
(今回のケースは前件登記の代理ではないので司法書士の逆転勝訴の可能性もありうるけど
申請代理に関与してる京都方式の場合は、厳しいと思われる)
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