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【司法書士】見分け方 part9【ブラック事務所】

977 :名無し検定1級さん:2020/01/27(月) 21:24:49.10 ID:rBqIoCgn.net
>>975
大阪地裁
「登記手続において,着金確認や登記関係書類の授受等を行う決済の場に立ち会う行為は,
不動産取引が登記手続に関する諸条件を具備して有効に完了したことを確認する行為であるから, 司法書士自らが行うべき業務である」
「不動産取引の諸条件は決済に至るまで常に変動する可能性をはらむものであるし,
本件取引においては,売買代金完済時に所有権を移転するとの合意がされており,
登記手続の前提たる所有権の移転を確認するためには,
決済の場における着金確認は不可欠だったはずである」


補助者に任せてはダメだというのが裁判所の見解。

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