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建設業経理士1級 part12
- 754 :名無し検定1級さん:2020/09/01(火) 22:25:11 ID:ktHPUlkx.net
- >>749
建設業法施行規則の改定をまとめた官報を見つけた。
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828g00178/20200828g001780066f.html
原文は「公認会計士又は税理士」「登録経理試験に合格(後略)」「登録経理講習を受講(後略)」などが箇条書きになっている。
ご自身が該当者かどうか判定するなら接続詞はorだけど、
資格を与える立場でみるならAグループ and Bグループ and Cグループみたいに列挙すると考えればよさそう。
>>750, >>752
その理解で正しいと思う。これまでは任意登録制だった「登録建設業経理士制度」が義務化されたってこと。
https://www.keiri-kentei.jp/session/index.html
(まだ省令が反映されてないみたいだが)
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