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土地家屋調査士試験 part171

269 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b28-crVl [218.226.203.93]):2020/05/24(日) 10:08:37 ID:JNCE4Btd0.net
>>267
ケース1 所有者 土地甲乙丙 建物甲乙丙 の場合は、土地の持分が敷地権割合なので、増築で床面積が変更しても関係ない

ケース2 所有者 土地甲 建物甲 の場合は、敷地権割合が床面積割合 この場合は敷地権の割合が増加する部分と減少する部分があるが、
これは法律の規定によるものであって(区分法22条2項)、処分によるものではないので、処分の禁止に抵触しない。したがって、
床面積の変更の登記と共に、敷地権割合の変更の登記を申請する

ケース3 敷地権割合が床面積割合で所有者が異なる場合、区分法22条2項の規定の適用がないので、敷地権割合の変更は無い

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