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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】
- 347 :行書法で明記すべき (ワッチョイ 05f3-yZ/Q):2020/07/19(日) 07:45:38 ID:k36n5ycR0.net
- 今後の行書の業務範囲は、
1 相続に関連する登記業務
2 商業登記全般
3 簡裁代理権の付与
4 ADR対象範囲拡大
ここのところをお願いしたいですね。
上記のほとんどは、法律解釈で可能だと思うが、行書法で明記すればいいと思う。
曖昧で不合理な裁判所の裁量的判断を待つ以前に法律で定めればよい。
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