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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

348 :弁72で行書を制限するのはムリ (ワッチョイ 05f3-yZ/Q):2020/07/19(日) 08:01:42 ID:k36n5ycR0.net
行書と他士業の業際問題をよくわかんない解釈基準で色分けできないと思うね。

法律で明確に定めるべきだと思うよ。

弁護士との業際問題は紛争性の有り無しの判断ということだが、これも曖昧だな・・

紛争性の有り無しは、事件毎に裁判所の判断が必要になるが実務的に不可能。

行書の弁護士の業際は、紛争性の問題ではなく、地裁以上の訴訟代理権の有無だけの問題にすべき。

紛争性などと言いだすと判断基準が曖昧で際限がなくなるからだ。

そもそも、弁護士法72条で行書の業務範囲を制限するのは不可能だと思う。

行書法は、弁護士法72条の「他の法律で別段の定め」にあたるからだ。

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