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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

349 :デタラメぢゃね・・ :2020/07/19(日) 08:29:18.02 ID:k36n5ycR0.net
「行政書士は、主として行政官庁に提出する書類の作成や、
私人間の権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業務としており、
その業務を行うに当たり、登記に関する専門的知識は必須のものではなく・・云々」

というのもおかしい。

まず、官公署とは国や自治体等全体を指しているもので、行政官庁だけを特定するものではないし、

権利義務、事実関係の書類は、私人間に限定されているわけではない。

「司法書士試験においては、前記のとおり、登記や法律に関する知識の試験が課されるのに比して、
行政書士試験においては、その内容が行政書士法上定められておらず、
同法4条3項により、その試験の施行に関する事務は都道府県知事に委任されているに止まる。)、
社会一般において、行政書士が登記等の専門家とはみられておらず、
しかも、行政書士は、本来の業務としてはもとよりこれに付随する業務としても、
登記申請の代理ないし代行行為を行うことはできないというのが、全国の行政書士会の一致した見解である上、
行政書士の資格で登記申請の代理ないし代行行為が実務上行われているという実態もない・・云々」

これを理由にするのもおかしい。

それなら弁護士の登記業務の代理権を認めるのはどういう理由かがわからなくなるし、

「社会一般」においては、行書と司書との違いも理解されていないのが実態。

そもそも理由が矛盾したもので、ワイとしては全く納得できないね・・

デタラメにしか聞こえない。

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