2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

415 :懲役又は罰金に処す :2020/07/21(火) 07:45:14.87 ID:NVMEyOq80.net
弁護士の職務範囲は、

訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する

不服申立事件に関する行為に付随して関連する法律事務に限られるから、

当然に行書業務をすることは行書法違反になると考えるね。

行書法第2条二に弁護士となる資格を有する者に限り行書となる資格を有すると定める。

従って、弁護士が行書登録することなく行書業務を行うことは行書法19条に反し、

行書法21条二所定、を適用して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになる。

弁護士以外の士業も同じことだから、ご注意いただきたいですね。

総レス数 1003
306 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200