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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

658 :名無し検定1級さん (ワッチョイ bac2-ToC0):2020/07/29(水) 15:33:23 ID:7oT2S5Xd0.net
名古屋法務局に続き、京都地方法務局でも行政書士による遺言書保管に関する書面作成がOKとの回答
今回の法律は、不動産登記規則247条とは違い法定相続情報証明のような例外規定がないから、
行政書士を含めた8士業全部ができるという回答根拠はなんだろうか?
ちなみに書類作成のみで、代理は不可という回答らしいが

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