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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

713 :名無し検定1級さん :2020/08/01(土) 17:18:35.89 ID:OTOXSuJb0.net
原案は「登記、供託及び訴訟『等』に関する法律事務の専門家」であった

司法書士は従来、登記又は供託に関する手続の代理のほか、
法務局、地方法務局、裁判所に提出する書類の作成や簡裁訴訟代理などが業務とされてきた

司法書士法1条は使命規定とされているが、『等』の文字をもって業務を拡張して、
法律事務の専門家として権利擁護『等』と称して、業務範囲の拡大を図ろうとする思惑が読み取れる

今後も多方面の動向を注視しつつ、適切な対応を図りたい


以上が前会長がしきりに言っていたこと。
結果として、国会に提出された改正司法書士法1条からは『等』の文字が消滅した。
ただし、「登記、供託及び訴訟『その他の』法律事務の専門家」という形で、かえって文言的には広がってしまった。

その後、改正司法書士法1条については、

・理念規定の改正であって、職務規定の改正ではないから、ただちに影響はない
・「この法律の定めるところによりその業務とする」という限定があるから、
あくまでも司法書士法に規定されている法律事務の範囲内の業務である
・総務省も日弁連も改正について異論は唱えていない
・今後の行政書士法改正のこともあるから、現段階では異論を唱えずに注視していきたい

ということで前会長も収まったようだが。
何がしたかったのか、よくわからないまま消えた会長だった。

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