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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

861 :名無し検定1級さん :2020/08/06(木) 19:41:18.90 ID:oRCTdJdo0.net
>>859
相続人作成の遺産分割協議書に基づき相続人全員名義又は相続人全員で選任した相続人代表者名義で引き下ろせば問題ない
行政書士が作成した遺産分割協議書で引き下ろそうとするから拒絶される
判例にもある通り行政書士が作成した遺産分割協議書は弁護士法違反で無効の場合があるからね

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