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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

872 :名無し検定1級さん :2020/08/07(金) 00:46:29.34 ID:zpsc06mo0.net
相続人全員が同意した内容の遺産分割協議書を行政書士が作成することも弁護士法72条に違反し、
その後に行政書士が、被相続人の相続人らの代理人として、
上記遺産分割協議書に基づき被相続人名義の預貯金の払出しを行うことも弁護士法第72条に違反する。

いずれも弁護士法72条の「一般の法律事件」に関する「法律事務」に該当することから、
顧問弁護士が拒絶しているとしているものの、実際は当該顧問弁護士が所属する弁護士会の公式見解になってるのね。
それで、当該弁護士会の所在地においては、拒絶事例が複数件確認されていた、と。

弁護士会側は、遺産分割協議自体が「法律事務」に該当するので、
これに行政書士が関与している場合には、すべての行為を一体として弁護士法72条違反であると指摘。
これに対して、日行連側は、「事件性」が認められないので、弁護士法72条違反ではない、と。

弁護士会側は、全部の単位会において、すでに「事件性」の概念を不要としており、
また最高裁判例でも「事件性」必要説を採用したものはない、としているスタンスを一貫してとっているね。
日行連側は最判平22.7.20を根拠に「事件性」必要説を裁判所側も採用したかのように回答しているけど、
この最高裁判例は、実は「事件性」必要説を採用したわけじゃないんだよね。
この点は、↓の行政書士3人による動画でも「事件性」必要説を当然の前提としている、として解説しちゃってるけど、
弁護士たちからは間違ってるとして非難が集中していた。
https://www.youtube.com/watch?v=u8WZBzlCGog&feature=emb_logo

上記照会を出した行政書士会は、会長名が出ちゃってるから、どこの単位会かバレバレなんだよなあ。
非弁で何度も弁護士会とやりあってて、新聞に掲載もされちゃってるし、
弁護士会側も非弁行政書士として知事に直接懲戒請求したりしているので、
当該単位会では、既に戦争状態みたいだね、これは。

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