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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】
- 897 :名無し検定1級さん (ワッチョイ a9fd-uIcN):2020/08/07(金) 13:58:40 ID:Dy5Nsy8H0.net
- 法務局保管のための遺言書作成は司法書士しか受けられないことの通達に過ぎないのに勝手に解釈し過ぎでしょう
司法書士法第3条の規定からこの通達は当たり前を言ってます
それ以外の目的の為に作成する遺言書についてまで拡大して考える根拠がありません
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