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【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第106号【書込禁止】

92 :そもそも裁判例は頓珍漢 (ワッチョイ a5f3-WqX1):2020/07/11(土) 10:36:14 ID:TlmWkqky0.net
会社設立を前提としてで定款や契約書を作成した場合、

その業務の付随部分として、行書にも当然として登記業務は認められるべきだし、

相続関連の業務の関与して、相続登記が必要な場合は、当然として行書にも登記業務が認められるべき。

業務上の利便性を無視して、

裁判所が変な理屈で、利権擁護をするとますます混乱の原因になる。

そもそもその種の争いの裁判例は頓珍漢だとワイは思うね。

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