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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part71
- 29 :名無し検定1級さん:2020/07/28(火) 17:08:11.27 ID:JLDXxFRj.net
- >>24
質問Aの趣旨が分らなすぎるw
所有者Aの土地につき、
実体関係 (1)所有権移転請求権(権利者B)→(2)抵当権設定(設定者A、抵当権者C)→
(3)所有権移転請求権の移転(B→X(相続))→(4)Xによる所有権移転請求権放棄
@(4.)の仮登記抹消の前提として、(3)の所有権移転請求権の移転(原因 相続)を省略できるか?
できない
A(4)の仮登記抹消の前提となる(3)の所有権移転請求権の移転(原因 相続)登記を抵当権者Cが
代位申請できるか否かってこと?((4)の抹消登記につきXの承諾あり)
んーどうだろ できそうな気はするな(Xの承諾により、Xに対する登記請求権が発生すると解する)
その場合の代位原因は、「年月日放棄による所有権移転請求権抹消登記請求権」とするな
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