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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part66【社労士】
- 129 :名無し検定1級さん:2020/08/07(金) 08:03:36 ID:r2ZGayza.net
- >>126
いやそれが違うみたいなんだよね
通勤手当が非課税になるのは、交通機関を利用している場合、「最も経済的かつ合理的に認められる通常の通勤経路による運賃」部分だけが非課税になって、その額を超える通勤手当を支給していた場合、その超えた額は、他の手当と同じく課税しないといけない、課税対象額に含めて、所得税計算をしないといけないらしい。
また通勤手当を1万円支給してて、車とか自転車で通勤してたら、その従業員の自宅から会社までの距離を調べて、その距離が2キロメートル未満だと、全額課税になって、その1万円は、課税対象額に含めて、所得税計算をしないといけない。
また通勤手当を1万円支給してて、車とか自転車で通勤してたら、その従業員の自宅から会社までの距離を調べて、その距離が2km以上〜10km未満だと、4,200円までは非課税で、5,800円は、課税対象になって、課税対象額に含めて、所得税計算しないといけない。
確かに雇われの時、某公的な法人の通勤手当は、自宅から法人までの距離を調べて、4,200円とか所得税法の非課税限度額と同じ額を支給してたなあ。
みんなやってました?俺、知らなかったです、恥ずかしながら。通勤手当一律支給額の上限が月15万円までと思っていました。
そうではなくて、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した結果、かかる費用が月15万円までなら、非課税というだけで、通勤手当は、課税、非課税ちゃんと判別して、課税対象部分は、所得税計算しないといけないらしいです。だから通勤手当は、課税、非課税を判別するためにまず従業員の交通手段を一人一人確認しないといけないみたい。また一つ勉強した、でも給与計算なかなかめんどくさいですね
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