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【通称】建築物環境衛生管理技術者 119棟目【ビル管】
- 487 :名無し検定1級さん:2021/08/27(金) 12:20:59 ID:cFQef8Q0.net
- >>485
ですよねー
水道法は、都市計画に基づく整備の項が国交省で、公衆衛生の向上に関する項目が厚労省。
下水道法は、都市計画に基づく整備の項が国交省で、生活環境の保全の項が環境省。
浄化槽法は、建築建設に基づく項は国交省で、生活環境の保全の項が環境省。
こういった紛らわしい事をしっかり押さえる事こそ肝要で、
あとは常識的に考えれば普通に判断が付くんだから。
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