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【通称】建築物環境衛生管理技術者 119棟目【ビル管】

881 :ここ出る:2022/05/08(日) 11:42:28 ID:RF3N+kYq.net
建築物環境衛生管理基準のうち、居室における一酸化炭素の含有率の基準につ
いて「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に見直す

築物環境衛生管理基準のうち、居室における温度の低温側の基準を「17度」から
「18度」に見直す

② 管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定
建築物所有者等は、
ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねること
となるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の
遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築
物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建
築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、
当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
について、新たに規定し

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