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弁理士試験初心者受験生スレ法改正16回目【ワッチョイ】

34 :名無し検定1級さん :2021/07/18(日) 21:25:50.98 ID:vHgHmMikM.net
>>33
特実6(イ)国内優先権の主張を伴う出願をする場合に、先の出願が特許法30条2項の適用を受けているとき、(中略)その旨を記載した新たな書面を提出することなく、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。

問いの趣旨は、証明書は提出擬制されるが、別個の出願だからその旨については提出要という事と思われるので、
願書に記載する事で省略可、という実務的な事は考えないで回答が良いと思われる。

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