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【2021】令和3年度行政書士試験 part47
- 497 :碇椿太 :2022/01/15(土) 22:01:27.71 ID:LfVPpDW7.net
- 44
当該勧告は行政指導に該当し、国を被告として、行政不服審査請求の手段をとることができる。
45
Cが、本件代金債権に、AB間の譲渡禁止特約があることを過失なく知らなかった場合。
46
CがまずBに対し損害賠償請求をして、Bが無過失と証明されたら、Aが損害賠償責任を負
う。
抜き150
37は元々4肢
55は顔デカマンで5
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