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底辺が資格を取って這い上がるスレ part75
- 489 :名無し検定1級さん :2022/01/31(月) 21:52:49.72 ID:LYCB0i6p0.net
- すまんURLの期限切れてた
こっち
>これをまとめると、特認制度を適用されるのは以下の者ということになります。
行政書士試験に合格した者。
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を有する者。
国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、あるいは行政法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して17年以上(高卒の場合は20年以上)の者。
つまり、公務員として17年又は20年勤務した方は行政書士試験を免除されます。
https://www.agaroot.jp/gyosei/column/civil-servant/
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