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EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレpart5【登記ブローカー】

206 :名無し検定1級さん:2022/04/18(月) 15:53:49.84 ID:YWNPcrUd.net
ネット銀行が司法書士を指定し報酬を顧客へ請求すれば、司法書士が支払うシステム利用料はリベートに他なりません。銀行法第13条の3第3項の抱き合わせ販売に該当する可能性あり。スルガ銀行の抱合販売のときは顧客へ返金がされました。金融監督庁へ通報しネット銀司法書士費用の返金をさせましょう


ネット銀行提携司法書士がしている銀行の書類の締結行為は銀行代理業の許可が必要な行為の可能性があります。罰則は銀行法61条5号に3年以下の懲役若しくは300万円以下罰金併科。ネット銀行指定司法書士の告訴を検討しましょう。代理人ではなく使者などの文書は詭弁です。無知な司法書士に刑罰を


顧客から高額な登記報酬を司法書士が取る
→司法書士がシステム利用料をEAJに払う
→EAJがネット銀行にオペレーション業務を提供する
→ネット銀行が司法書士を指定する。
この循環を銀行法違反の抱き合わせ販売かどうか金融監督庁に確認をしましょう。

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