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EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレpart5【登記ブローカー】

267 :名無し検定1級さん:2022/04/24(日) 22:55:27 ID:F4u7xrOs.net
顧客のために、預金等の受入れ等を内容とする契約の代理又は媒介を行う者については、銀行代理業の許可は不要である。
ただし、例えば、銀行と当該者との間で合意された契約上又はスキーム上は顧客のために行為することとされている場合でも、当該者が実務上、その契約若しくはスキームに定められた範囲を超えて又はこれに反し、実質的に銀行のために代理・媒介業務を行っている場合には、許可が必要となる場合があることに十分留意する必要がある。
(注) 「顧客のために」とは、顧客からの要請を受けて、顧客の利便のために、顧客の側に立って助力することをいう。

ここら辺の解釈だろ。顧客のためにか銀行のためにか。実質的に銀行のためであり許可不要とはいい切れないと持っていけるか?顧客からの要請もポイントか?

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