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EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレpart5【登記ブローカー】

366 :名無し検定1級さん:2022/05/20(金) 21:55:50 ID:3Rs6UFUT.net
>>365


(銀行の業務に係る禁止行為)
第十三条の三 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与※し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

※ 信用の供与とは、貸付のこと。

低金利で集客しておいて、客をだまして、抱き合わせ販売をすることは銀行法違反なんだよ
司法書士の報酬を抱き合わせ販売している


それと司法書士がする銀行業の契約書締結行為も問題がある
ネット銀行および、そのオペレーション業務をしている銀行代理業者(もしくは無許可業者)の指示書による細かい指示に基づき(銀行代理業の媒介業務)、顧客にする契約締結行為も違法の可能性がある
銀行法違反の場合であったときの罰則以下
銀行法61条
第九章 罰則
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【無許可業者】
五 第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者

【銀行代理業者】
七 第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者

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