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(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part83(*^o^*)
- 371 :さな ◆fgseUQIFnU :2022/05/12(木) 14:18:09 ID:OOKT3r6R.net
- >>369
出鱈目教えたらダメ
当該新株予約の発行では、定款若しくは取得請求権付株式の発行時の議事録を見ないと新株予約権の内容が判明しないから
取得請求権付株式の登記事項には対価として第○回新株予約権としからねぇ
だから、全部取得条項付株式の場合定款等の添付は不要→対価は取得決議で定めることが普通だから(最初から定められない訳ではない)
会社法なんて一年近く勉強してないから、補足訂正あればよろ
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