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土地家屋調査士の超リアルな現状【偽物注意】part87

511 :名無し検定1級さん:2022/05/21(土) 16:40:12.93 ID:xsC2jvK6.net
はじめまして。
ここって、調査士実務家のスレだと思うので、お聞きしたいことがあります。

土地の一部分につき、処分禁止仮処分を求めたいと思います。
当然他人の土地です。
仮処分を求める権原があることについては、ここでは議論しないものとします。
最終的には、仮処分権者として分筆登記を代位申請することが目標です。

この場合、仮処分申し立てに際し、測量図が必要と思料しますが、土地所有者に知られずに、測量図を作成することは可能なのか?という疑問があります。
測量行為をしていることがばれれば、処分行為をされてしまう畏れがあるからです。
(あえて、「地積測量図」という言い方はしませんでした。)

疑問をクリアする対案として

 ①仮処分申立て時は、大まかなエリアを示した概略図のみでよい。
  しかし、分筆登記に必要な地積測量図は添付できないので、まずは、一筆全部につき、仮処分設定する
  仮処分権者であることを公示できた後に、自らの権原で測量を行い、地積測量図を作成し、分筆と同時に、仮処分の一部解除を行う。
 ②仮処分申立て時は、大まかなエリアを示した概略図のみでよい。
  代位による分筆登記では、地積測量図でなければ却下されるので、審査請求を求める。これで地積測量図なしの分筆登記ができるか?
  (先例などありますか?)
 ③そもそも、仮処分申立と代位分筆登記申請の測量図は同一でなければならないので、地積測量図の添付がなければ、一筆の土地の一部についての処分禁止仮処分申立も、実質的には不可能
 ④そもそも代位による分筆登記など、地積測量図の添付がなければ絶対に不可能で、理論上存在する概念にすぎないものなので、実質的に登記は不可能

など、考えておりますが、いかがなものでしょうか。

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