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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】

384 :名無し検定1級さん:2022/05/20(金) 19:51:25.20 ID:2/wvicfX.net
ちょっと質問
これって姫野の言ってることが正しいの?
おまえら予備校でどう教わった?

姫野ブログ 疑義問6-2 より抜粋


【問題2-平成16年度午後の部第20問オ】
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した後に,当該根抵当権の元本が確定した場合には,相続開始後6か月以内であれば,根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて,その登記を申請することができる。

答え ×

~それは,合意自体は,他の事由による元本の確定前にしておかなければならないということです(登記研究312号P47)。
根抵当権者又はその債務者に相続が開始した状態は,元本が確定しているとも確定していないともいえない「浮動状態」と呼ばれ,この浮動状態の間にすることができるのが,指定根抵当権者又は指定債務者の合意です。
他の事由により元本が確定してしまった場合には,もはや浮動状態とはいえず,指定根抵当権者又は指定債務者の合意をすることができません。
~問題2は~他の事由による元本の確定後に指定債務者の合意をしていることが明らかであり,「誤り」と判断せざるを得ません。
【問題2】につき,なぜこのようなことになったのかというと,おそらく試験委員が上記の登記研究の見解を知らなかったからです。
安易に【問題1】(平成12年度二次試験第12問オ)の債務者バージョンを作成したことが原因と考えられます。~

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