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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】

521 :名無し検定1級さん:2022/05/23(月) 20:30:33 ID:BtmRlrx+.net
親権のところでたまに見かける判例、
S35.7.1
親権者が第三者の債務の担保として子を代理し、子所有の不動産に抵当権を設定することは、
利益相反に当たらない

S37.10.2
親権者が金銭を借り入れ、この所有する不動産にその担保として抵当権を設定することは、
子の養育費に充てる目的であっても、利益相反に当たる。

この違いがようわからない・・・
ほぼ同じじゃねーかと思ってしまうのだが・・・

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