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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】

528 :名無し検定1級さん:2022/05/23(月) 21:59:12 ID:BtmRlrx+.net
>527
ありがとう!
なんか誤植なんじゃないかと疑ってきてたところでした。。。

>親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。

なるほどねぇ。。。
わからん。
>>526
下のS37のは他試験でもしばしば見かけるので、こっちをおさえておけばOKだと思います。
親が子の養育費・学費等の金銭消費貸借の担保のために、子の不動産に抵当を設定
まあこれはさすがに利益相反っぽい雰囲気が漂ってますが、
もう一方の判例は令和3・21イ
原文ママ「親権を行う母が、第三者の債務の担保として、子を代理して、その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる。」

去年出てるところは超基礎基本論点以外は今年絶対出ない!との言葉を信じてスルーします。

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