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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】
- 560 :名無し検定1級さん:2022/05/24(火) 14:58:35.97 ID:Jo/o2lD2.net
- >>559
その先例は、本来なら利益相反行為になるとしているんですよ
抵当権が実行されると、親と子の間で求償関係が発生するので
ただ、求償関係の発生については、将来における求償可能性にとどまるので、
利益相反行為に該当するか否かの外形判断の範疇を将来時点まで拡張することわ止めて、
あくまでも抵当権設定時点における抵当権設定行為のみで外形判断をすることにした先例なんです
それで、登記申請時点においては、利益相反行為には該当しない、と先例変更したんですよ
判例と同じく、実質的には利益相反行為になりますが、登記申請に関しては実務上利益相反行為にはならない、としたものです
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