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【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】

257 :名無し検定1級さん:2022/05/24(火) 22:53:11 ID:KyLYEqcc.net
>>205
>しかし、実際は各司法代書人会の会長たちと民事局長との懇談により、
>司法代書人が作成する司法書類は、関連書類を包含しているから、関連書類を法文言として追加挿入する必要はない、
>という民事局長回答が存在している。
>そのため、権利義務書類に関しては、司法代書人の業務に当然包含されているから、
>当時の司法代書人法にはそれが明記されなかった経緯がある。
>
亀レスすまん
この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
「司法書類」=「法務局に提出する登記申請書類や裁判所に提出する訴状等」でこれの関連書類というのは法務局や裁判所に一緒に提出する契約書等のことだよ
司法書士が法律家となったのは21世紀になってからのことだし、それまでは少なくとも制定法上は「代書」だったはず
司法書士=代書とした昭和54年高松高裁判決もあるし
実際上も長い間法律家ではなくて、法務局周りの仕事だったはずだよ
その局長の回答時代は司法書士は法務局の元職員といった方ばかりだったんじゃないのか?
東京帝大出で高等文官試験合格の弁護士のような法律家ではなかっただろうよ
国会での立法という経緯を重視した法解釈で正当性を主張するならば、当時の社会事情などの経緯も踏まえないと荒っぽいだけと感じたよ

とはいえ、本人申請の形で商業登記の職域を犯してくる行政書士への意趣返しとして、こういった法解釈論で対抗するのは運動体としてはありなんだろうねw

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