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【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】

318 :名無し検定1級さん:2022/05/28(土) 18:40:47.12 ID:GNtSJ8kr.net
>>318
仮に、紛争状態にない債務整理なんてものがあったとして、、、

それが行政書士業務であるなら、たまたま債権者と債務者の双方から
依頼があったら、行政書士には受任義務があるんだよ。

形式的に見て利益相反の関係にあるから、弁護士や司法書士には
依頼に応じることができない案件ということになる。
しかし、行政書士には法令上、利益相反に関する規定がなく、
一律に行政書士業務の受認義務が課せられている。

行政書士業務として受任した行政書士は、どんな執務をするんだろうね。

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