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【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
- 580 :名無し検定1級さん:2022/06/07(火) 20:47:36.24 ID:cD5ZHJzG.net
- @「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する」
A「国民の利便に資する」
B「国民の権利利益の実現に資する」
これが現況の行書制度の目的になっとるわけだ。
従前の@Aのみの目的規定では、紛争解決機能を持たないが、
Bが付加することで、紛争解決機能を有すると解釈できる。
国民の権利利益の実現とは、紛争解決の結果を意味するから、
とりわけ、特定に限定すれば、従来の裁判例等解釈通りにはならない、とワイは考えるね。
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