2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】

580 :名無し検定1級さん:2022/06/07(火) 20:47:36.24 ID:cD5ZHJzG.net
@「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する」
A「国民の利便に資する」
B「国民の権利利益の実現に資する」

これが現況の行書制度の目的になっとるわけだ。
従前の@Aのみの目的規定では、紛争解決機能を持たないが、
Bが付加することで、紛争解決機能を有すると解釈できる。

国民の権利利益の実現とは、紛争解決の結果を意味するから、
とりわけ、特定に限定すれば、従来の裁判例等解釈通りにはならない、とワイは考えるね。

総レス数 1001
341 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★