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【宅建士】宅地建物取引士760

789 :名無し検定1級さん (ワッチョイ ca0c-tFO0):2022/06/05(日) 16:08:20 ID:1iRiXQwD0.net
建築基準法で「キャバレー・料理店を建築することができるのは、商業地域と準工業地域内においてのみ」


料理店が商業地域と準工業地域でしか経営不可って事になったら町のイタ飯屋や
餃子の王将、 はま寿司は違法建築物って事になるって事か?

飛田新地や赤線知らない受験生がそろそろ出没してくるころなのになんで未だにこういう
表記でストレートに『売春部屋』と書かないの?

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