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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【8スレ目】

715 :名無し検定1級さん:2022/07/03(日) 18:14:34.78 ID:lIpB/F3t.net
第三欄も多分OKだと思うんだけど、
これ、遺産分割云々関係なく、このまま甲区所有権の登記は手付けなくっていいよね。
で根抵当権者が自ら根抵当権の実行としての差し押さえを申立てしてるから、
その効力が失効しても、398条の20第1項により、根抵当権の元本は登記簿上確定してるよね。
だから、合併を原因とする根抵当権の移転をして、弁済を原因とする根抵当権の抹消登記。
で、登記不要。

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