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司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【8スレ目】

82 :名無し検定1級さん:2022/06/24(金) 17:16:28 ID:WG5SoXxq.net
そもそも仮処分の対象となっている権利が所有権以外の抵当権などの場合は順位保全できた時点で目的は達成できているので後ろの登記は本登記と同時にやる場合でも仮処分による失効で消せない

地上権の処分禁止仮処分の場合は後ろの抵当権も質権も抵触しないから消せない
使用収益しない旨の定めがある質権だとしても質権の本質は担保権であるから関係ない

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