■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
土地家屋調査士試験 part189
- 159 :名無し検定1級さん:2022/07/03(日) 12:06:12 ID:AZZvn7nN.net
- みなさん回答ありがとうございます
>>154
あーそういうことか
保存、工事、売買は建物にだけ付くから建物のみに関する旨の付記登記がないとしても土地にはつかないのか
改めて問題を書くと
敷地権(種類は所有権)付き区分建物のうち、建物のみに関する旨の付記登記のされていない抵当権の設定の登記があるものについて、敷地利用権が区分所有権の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、当該土地について当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
正解○
なんですけど自分は土地の登記記録に転写されないっていう認識なんですけどこの「当該抵当権が消滅した旨の登記がされる」っていうのが転写はさせておいて土地の登記記録上で消滅した旨の登記をするって言うふうに読み取れるんですけどそういう意味ではないんですかね…?最初から土地の登記記録に転写されないっていう問題なら分かるんですけど
総レス数 1001
219 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★