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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

158 :名無し検定1級さん (ワッチョイ daeb-cIkS):2022/07/16(土) 13:05:32 ID:7NLUCs4I0.net
遺留分は遺言処分に対して一定の相続人に認められるもの。遺言がなければ問題にならず、
遺産分割そして決着つかなければ調停それでもだめなら審判という風になってるの。
あまりアホなこと言うな。

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