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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
- 245 :名無し検定1級さん :2022/08/18(木) 17:15:24.04 ID:y8czZA810.net
- >>244
今から3年前、前の会長のときにおっしゃるような懸念は提言されていたんですよ。
登録支援機関の職員が交付申請や変更・更新許可申請について、本人に代わって申請書等を提出し、
または在留カードの受領をさせると、行政書士法19条1項本文を誘発するはずだ、と。
登録支援機関は、本人または所属機関の依頼を受けて、報酬を得なくても、
登録支援機関による他業務にかかる報酬(初期費用など)を包括して得ているわけだから、
書類作成までして行政書士法19条1項本文に違反する事案が誘発される、と。
したがって、登録支援機関の職員による申請取次にかかる局長承認や、
実際の各種申請受付・電子申請システムの構築については、法務省側がちゃんと留意してくれないと困る、と。
あれから3年ほど経過しましたが、特に何の変化もないみたいですね。
提言しても運用が今のところ変わってないので、登録支援機関が書類作成までしている事例は未だにあるんだと思います。
違法行為だけど、取り締まりが入ったとは聞かないですねえ。
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