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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
- 283 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 7f03-SiT/):[ここ壊れてます] .net
- (税理士法人の業務の範囲)
21条 法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが
制限されているものを除く。)を業として行う業務
2号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、
他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3号 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務
前会長時代に司法書士法施行規則31条を批判しているうちに、税理士法施行規則21条で同様の明文化がされてしまい、
行政書士法改正で対抗しようとしたところ、総務省に消極に解されてしまった。
仕方ないから、急いで行政書士法施行規則12条の2改正に動いている印象を受けてしまった。
一周回って、批判していた司法書士法施行規則31条のような改正になってしまうと、
完全に周回遅れもいいところ・・・。
今までの批判自体が的外れになってしまうから、反対意見も多いのよね。
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