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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

319 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 9203-83Bc):[ここ壊れてます] .net
>>307
認定司法書士でも刑事訴訟法上の証言拒絶権がないんだね。
刑事事件の場合、職務上知りえた簡裁訴訟代理等関係業務の内容を証言拒絶できないのは、
法の欠缺のような・・・。
裁判所において、紛争性のある民事事件を扱えるのは、弁護士と認定司法書士しかいないから、これは不思議な気がする。
初めて知ったよ。

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