2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

363 :名無し検定1級さん :2022/09/09(金) 16:08:56.83 ID:2H/VUbTJ0.net
ちなみに、日本郵便の相続相談事業化については、日司連のほうにはそれらしい照会があったようだ。
郵便局員が相続の仕事を受注して、郵便局員から司法書士を紹介した場合、報奨金を請求して支払うことは、
司法書士としてはバックマージンに該当するので不可、また郵便局員側も非司行為の増長になる可能性がある、
各司法書士会の相談窓口を利用して欲しい、と説明したようだ。

日行連にも照会あったのかな?
寝耳に水だと思ったけど、照会あったなら行政書士はバックマージンOKだし、非行提携も問題ないので、
行政書士を専門家として日本郵便が連携していくのだろうか。
日司連の日本郵便に対する回答では、非司行為・非弁行為の可能性も伝えていたことrから、
司法書士・弁護士が日本郵便に専門家として採用されるのはハードルが高いのかもしれない。
行政書士なら著しくハードル低いね。
年金は社労士だけど社労士は非社提携禁止規定があるのでハードル高く、相続税の税理士は行政書士と同じくハードル低そう。

総レス数 1001
329 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★