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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

428 :名無し検定1級さん :2022/09/21(水) 13:10:14.19 ID:dl9BP1km0.net
>>425
戦前の先例によると、司法書士業務(司法書類)に付随するものに限定されているね。
行政書士法1条の2第1項のように、無限定に権利義務書類を作成できるわけではないらしい。

司法書士法3条1項2号の登記原因証明情報作成権限は、不動産に限らずすべての相続財産につき遺産分割協議書を作成できるし、
4号の裁判所提出書類作成権限は、まさに紛争性のある権利義務書類を作成できるので、
8項の業務制限は弁護士法72条との関係のみとしているようだ。
行政書士は2号と4号の書類作成自体がそもそもできないので、行政書士法自体は問題にならないみたい。
実際に、司法書士の定款作成業務についても弁護士法72条が問題になるだけで、行政書士法19条第1項は問題にならないというのが先例にあるね。

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