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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
- 503 :名無し検定1級さん :2022/10/14(金) 13:58:23.50 ID:P9mYf75H0.net
- >事務所名が登録されている「行政書士〇〇事務所」ではなく「〇〇事務所」として「行政書士」表記を外していること
これデカいなぁ。
行政書士業務なのに「お任せください」みたいなことを書いてる司法書士や司法書士法人のHPっていっぱいあるじゃん。
で、よくよく見てみると一応行政書士登録もしてる、みたいな。
これからは行政書士事務所であることを明示せずに業務を誘致してる兼業会員は行政書士法違反で知事処分や単位会長処分を受ける恐れがあるってことだよね。
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